弁護士法人名古屋総合法律事務所
金山駅前事務所
弁護士 楠野 翔也
生命保険金は、原則として、相続財産にはなりません。ただし「例外」もあります。
父が、生前、被保険者を父にし、保険受取人を兄とする生命保険かけていたところ、父が死亡し、兄が、生命保険金を受け取りました。
相続人は、兄、姉、私の3人です。
兄が受けとった生命保険金が相続財産に含まれる、特別受益にあたるなどして、遺産分割に影響を与えることはありますか。
父が、生前、被保険者を父にし、保険受取人を兄とする生命保険かけていたところ、父が死亡し、兄が、生命保険金を受け取りました。
相続人は、兄、姉、私の3人です。兄が受けとった生命保険金が相続財産に含まれる、特別受益にあたるなどして、遺産分割に影響を与えることはありますか。
受取人が指定されている生命保険金は、相続財産に含まれず、特別受益にあたりません。
しかし、「最高裁の示した例外」に当たる場合には、特別受益に準じて持戻しの対象となり、遺産分割に影響を与える場合があります。
以下、具体的な内容を説明します。
被相続人を被保険者、共同相続人の一人を受取人とする生命保険金は、指定された保険金受取人が自己の固有の権利として取得し、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではないため、相続財産ではないと考えられています。
(最判昭40年2月2日民集19巻1号1頁参照)
被相続人から、生前贈与や遺贈によって財産を取得していた相続人がいる場合、この相続人が他の相続人と同じ相続分を受けられることになれば、不公平になります。
そこで、民法は、被相続人から相続人に対し、遺産の前渡しと考えられる生前贈与や遺贈がなされている場合には、相続人間の公平を図るように定めています。それが、特別受益です。具体的には、以下の計算により公平を図ります。
特別受益の金額を持ち戻し、「遺産の金額」と「特別受益の金額」とを合算した金額に、法定相続分を乗じて、そこから特別受益を受けた相続人については、特別受益の金額を差し引いて、具体的相続分を計算することにしています。
(民法903条1項参照)
生命保険金は、指定された保険金受取人が自己の固有の権利として取得し、保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく、贈与又は遺贈によるものではないため、民法903条の1項の特別受益にはあたらないと考えられています。
(最判平成14年11月5日民集56巻8号2069頁、最決平成16年10月29日民集58巻7号1979頁参照)
もっとも、生命保険金が、遺産分割に一切影響を与えないとすると著しい不公平が生じる場合もあります。
最高裁も、
「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。」
(最決平成16年10月29日民集58巻7号1979頁)
として、例外を認めています。
最高裁は、以下の要素等諸般の事情を総合考慮して判断するとしています。
(最決平成16年10月29日民集58巻7号1979頁参照)
以下の事情などを総合考慮し、生命保険金が、特別受益に準じて持戻しの対象になると判断しました。
以下の事情などを総合考慮し、生命保険金が、特別受益に準じて持戻しの対象になると判断しました。
以下の事情などを総合考慮し、特別受益に準じて持戻しの対象とするべきではないと判断しました。
以下の事情などを総合考慮し、特別受益に準じて持戻しの対象とするべきではないと判断しました。
以上の裁判例を踏まえると、裁判所は、生命保険金の金額が、遺産の総額に対して占める比率を中心として検討し、その他の事情も考慮して、特別受益に準じて持戻しの対象とするかどうかを判断していると考えられます。
「特段の事情は、保険金の額のみによって判断されるものではないが、保険金額が遺産総額の6割を超えるような場合は、持戻しの対象となると判断される可能性が高くなるであろう」
(田中寿生ほか「遺産分割事件の運営(下)東京家庭裁判所家事第5部(遺産分割専門部)における遺産分割事件の運用」判タ1376号57頁)
という指摘もあります。
そのため、特別受益に準じて持戻しの対象となるかどうかについては、生命保険金の金額が、遺産総額の6割を超える金額かどうかをひとつの目安にして、過去の裁判例も踏まえ、個別具体的な事情を含めて検討することになると考えられます。
個別具体的な事情をもとに検討する必要がありますので、一度、弁護士に相談することをおすすめします。