賃貸借契約の当初に契約書を取り交わさなかったことから大きくなったトラブル - 名古屋市金山駅前の弁護士 相続,離婚,交通事故,債務整理専門特化 | 愛知県

賃貸借契約の当初に契約書を取り交わさなかったことから大きくなったトラブル

ご相談者様の状況


依頼者 Aさん 相談者
相手方 Bさん 

相談内容

現在遠方に住む相談者のAさんは、知人を介して、Bさんに、自己所有のマンションの一室を貸しました。

家賃の支払いが滞ったため、Aさんは、知人に状況を確認したところ、Bさんとの間で、賃貸借契約書を作成していないことがわかりました。

Aさんは、Bさんに連絡をしましたが、連絡が取れず、家賃の滞納も解消されない以上、早期にマンションから立ち退いてもらいたいと思い、弊所へご相談にいらっしゃいました。

解決結果

弁護士を通して、Bさんに対し、内容証明郵便と特定記録郵便で、家賃滞納による賃貸借契約の解除とマンションの明け渡しを求めました。内容証明郵便は受け取られず戻ってきましたが、特定記録郵便は郵便受けに配達されました。

Bさんからの返答はなかったため、訴訟を提起しました。

訴訟の中では、契約の解除の通知が到達したか、賃貸借契約の解除に至る信頼関係の破壊が認められるかが主な争点になりました。

賃貸借契約書がないことからトラブルが大きくなったことや現状の状況で賃貸借契約の解除及びマンションの明け渡しが認められるかどうかが不明確であったことから、一般的な賃貸借契約書に記載される内容、Bさんが未払分の家賃を支払うこと及び今後、賃料の支払いを1か月以上遅滞した場合には直ちに明け渡すこと等の条項を入れて、和解をしました。

所感

家賃の滞納自体を完全に防ぐことはできませんが、賃貸借契約書を作成して、契約内容を明確にすることによって防げるトラブルは多くありますので、大切な不動産を貸す場合には、賃貸借契約をする場合には、契約時に、賃貸借契約書を作成し、取り交わしておくことが重要です。

また、家賃の滞納等のトラブルが生じた場合には、早めに弁護士に相談をすることをお勧めします。

受任から解決に要した期間

約4か月