相手方保険会社が過失割合10:90の主張をしてきたが、過失割合5:95で合意した事例 - 名古屋市金山駅前の弁護士 相続,離婚,交通事故,債務整理専門特化 | 愛知県

相手方保険会社が過失割合10:90の主張をしてきたが、過失割合5:95で合意した事例

ご相談者様の状況


依頼者 Aさん 30代 被害者
相手方 Bさん 30代 加害者

相談内容

Aさんは、バイクで優先道路を走行していたところ、非優先道路から右折してきたBさんの自動車に追突されました。相手方保険会社の対応に不信感を抱き、弊所へご相談にいらっしゃいました。

解決までの経過

① 過失割合

相手方保険会社から10:90の過失割合を主張されました。
過失割合の検討をするため、実況見分調書の取り寄せをしました。

実況見分調書に記載されたBさんの指示説明によると、Bさんが最初にAさんの車両を発見した地点、Bさんが危険を感じた地点、Bさんがブレーキをかけた地点、衝突した地点のすべてが一緒の場所でした。

そのため、Bさんは確認を全くせずに交差点に進入してきており、著しい過失があるため、0:100であると主張しました。

② 損害賠償額の交渉

事故後、約半年で症状固定となりました。怪我は治っていたため、後遺障害申請を行わないで、裁判基準を前提に損害賠償の金額を計算して交渉を行いました。

解決結果

依頼者が訴訟を望んでいなかったこともあり、過失割合は、5:95で合意しました。そして、裁判基準に近い損害賠償の金額で和解しました。

所感

交通事故では、過失割合が争いになる場合がありますが、ドライブレコーダーがない場合には、事故状況を知ることができる証拠は少ないです。

人身事故で警察に届出をしている場合には、実況見分が行われるため、後に、実況見分調書を取得することができ、事故状況を知る手がかりとなります。

実況見分調書では、相手方が不利な事実を認めている場合があり、有利な過失割合を主張する証拠となる場合があります。

本件では、実況見分調書の記載を根拠に、有利な解決ができました。

受任から解決に要した期間

約5か月