依頼者:Xさん 30代男性 被害者
相手方:Yさん 30代 加害者
相手方加入の任意保険会社:Z社
Xさんは、自動車で優先道路を直進方向に走行していました。
信号のない十字路交差点に差し掛かったところ、Xさんの左方より、Yさんが運転する自動車が左折進入してきて、Xさんの自動車の左側面に衝突してきました。
Yさんが走行していた道路には一時停止の標識がありましたが、Yさんが一時停止をして十分に左右を確認することを怠ったため、Xさんの自動車に衝突してしまいました。
Xさんは衝突された後、そのまま左前の電柱に正面からぶつかってしまい、胸や膝などを打撲する、むち打ち等の怪我を負いました。
Xさんは事故から約4か月後に治療が終了し、Yさんが加入していた任意保険会社であるZ社から、損害賠償提示がありました。
しかしながら、賠償額は約26万円とXさんが納得できる金額ではなかったため、弊所へご相談にいらっしゃいました。
Xさんは事故後、会社を休んでいなかったため、主に通院慰謝料が争点となりました。
Z社の賠償提示では、通院慰謝料は約24万円であり、4か月の通院期間としては非常に低額なものでした。
そこで、裁判基準に従って通院慰謝料を計算し、Z社と示談交渉を行いました。その結果、最終的には約60万円という通院慰謝料の賠償を受けることができ、当初の提示から2倍以上の賠償となりました。
任意保険会社からの賠償提示は、裁判基準と比較すると低額であることが通常です。
特に通院慰謝料は、自賠責基準である1日あたり4,300円として計算されていることも多く、弁護士が示談交渉することによって裁判基準に近い、適正な賠償を受けることができます。
相手方の任意保険会社からの賠償提示があった場合には、その金額が適正妥当なものであるのか、まずは弁護士に相談されることをおすすめいたします。
約1か月