後遺障害14級9号による慰謝料・逸失利益の賠償が増額となった事例 - 名古屋市金山駅前の弁護士 相続,離婚,交通事故,債務整理専門特化 | 愛知県

後遺障害14級9号による慰謝料・逸失利益の賠償が増額となった事例

ご相談者様の状況


依頼者:Oさん 50代男性 被害者
相手方:Pさん 加害者
相手方加入の任意保険会社:H社

相談内容

Oさんは、自動車3台が並んでいるうちの真ん中2台目で、信号待ちによる停車をしていたところ、Pさんが運転する自動車が最後尾の3台目に後ろから衝突しました。
それによって、Oさんの後続車が押し出され、Oさんの自動車に玉突き衝突してしまいました。
また、Oさんもブレーキを踏んで前方自動車への衝突を回避しようとしましたが、強く押し出され、玉突き衝突してしまいました。

Oさんはこの玉突き事故によって、腰の挫傷、頚椎捻挫、左手小指挫傷等の怪我を負ってしまい、約7か月間通院しましたが、最終的に頚椎と左手小指の「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害14級9号に認定されました。

ただ、相手方加入の任意保険会社H社からの賠償提示が納得できるものではなく、弊所にご相談にいらっしゃいました。

運転

解決までの経過

当初のH社による賠償提示では、次の項目が裁判基準より低い額が提示されていました。

賠償提示
① 通院慰謝料 約73万円
② 休業損害 約13万円
③ 後遺症慰謝料 約40万円
④ 後遺症逸失利益 約70万円
その他項目も合わせた合計 約212万円

まず、①通院慰謝料については、1日あたりの金額が自賠責基準よりもさらに低い金額での提示であったため、裁判基準に従った適正な金額を提示しました。

②休業損害は、H社の計算では、Oさんの1日あたりの給与が実際の収入よりも約1万円も低い金額で計算されていました。そこで、Oさんの事故前3か月間の給与を基準に、実際の収入に即した1日あたりの金額で計算し、提示しました。

そして、③後遺症慰謝料及び④後遺症逸失利益についても、裁判基準より半分以下の賠償提示であったため、裁判基準に従った金額を提示しました。

解決結果

その結果、最終的には以下のような賠償額で示談がまとまりました。

賠償提示
① 通院慰謝料 約88万円
② 休業損害 約20万円
③ 後遺症慰謝料 約99万円
④ 後遺症逸失利益 約168万円
その他項目も合わせた合計 約391万円

所感

Oさんの事例では、後遺障害14級9号が認定され、事故前と同様に働くことが難しくなってしまったのにもかかわらず、後遺症による慰謝料・逸失利益が適正に評価されていませんでした。

弁護士が賠償額の交渉を行うことにより、適正な賠償額で示談することができました。

受任から解決に要した期間

約3か月