依頼者:Xさん 30代女性 被害者
相手方:A社
Xさんは、優先道路を走行して信号のない交差点に差し掛かりました。
Xさんは、交差点の右方に、Aさんが運転する自動車が、一時停止の標識に従って、一時停止をしたことを見ました。
そこでXさんは交差点に進入したところ、突然、Aさんが直進してきて、Xさんが運転する自動車の右側面に衝突してきました。
Xさんは本件事故によりむち打ち症を負い、合計17日間の通院治療を要しました。
XさんはAさんが加入する保険会社Y社から賠償提示を受けましたが、金額が妥当であるのか、ご相談にいらっしゃいました。

当初のY社による賠償提示は、以下でした。
| 賠償提示 | |
|---|---|
| ① 治療費 | 約15万円 ※既払い |
| ② 通院慰謝料 | 約19万円 |
| ③ 休業損害 | 約10万円 |
| その他項目も合わせた合計 | 約44万円 |
本件事故当時、Xさんは専業主婦でした。
小さいお子さんもいましたが、事故による怪我の痛みから、家事や子育てを十分に行うことができませんでした。
もっとも、Y社から提示された③休業損害は、自賠責保険の基準である1日あたり6,100円として算定されており、また、②通院慰謝料も裁判基準より低いものでした。
専業主婦の方の休業損害については、原則として、事故時の賃金センサスにおける女性労働者の全年齢平均賃金が基礎とされるため、これに基づき算定した休業損害と、裁判基準により算定した通院慰謝料の請求をしていきました。
その結果、最終的には以下のような賠償額で示談がまとまりました。
| 示談交渉後の損害賠償額 | |
|---|---|
| ① 治療費 | 約15万円 ※既払い |
| ② 通院慰謝料 | 約57万円 |
| ③ 休業損害 | 約18万円 |
| その他項目も合わせた合計 | 約90万円 |
専業主婦の方が交通事故に遭った場合には、家事労働分の休業損害が争いになります。
相手方の保険会社から、裁判基準とは異なる基礎収入や休業範囲が主張されることがあります。
交通事故に遭ってしまった場合には、早期のうちに、一度弁護士に相談してみることをお勧めいたします。
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