依頼者 Aさん 40代 被害者
Bさん 車両所有者
相手方 Cさん 加害者
相手方加入任意保険会社 D社
Aさんは家族であるBさん所有の車を駅前ロータリーで停車中、Cさんの車が後退してきたことにより、車両が損傷してしまいました。事故直後に、Cさんは、事故の責任がすべて自分にあることを認め、D社も車両の修理費等を支払うと述べていました。
しかし、時間が経過してから、事故状況に関して異なる主張をするようになり、支払いを拒否されました。Aさん・Bさんは、車両の修理費等を支払ってもらえずに困ってしまい、弊所に相談にいらっしゃいました。
受任後にD社に車両の修理費等の支払いを求める内容の通知文を送付しましたが、Cさんが争っていることから、まったく取り合ってもらうことができないため、やむを得ず、訴訟を提起しました。訴訟でも互いの主張・認識が異なっていたため、尋問手続を実施しました。
尋問手続の結果、裁判官は、Cさんの言っていることが信用できないという心証を持ち、その心証を前提に、和解勧試をしました。
その結果、Cさんの過失が100%であることを前提に修理費等の全額が支払われる内容での和解が成立しました。
もらい事故であっても、事故対応等で争いになってしまい、話し合いでの解決ができない場合には、訴訟手続きをすることになります。
本件では、請求金額が比較的少額であったため、弁護士費用をかかると赤字になる可能性がありました
もっとも、本件では、弁護士費用特約があり、保険で、弁護士費用がすべて賄えたため、結果的に、赤字にならずに、車両の修理ができました。
弁護士費用特約が、非常に役に立った案件でした。
約11か月