依頼者 Aさん 被害者
Aさんは、交通事故に遭い、後遺障害を負ったため、後遺障害認定を受けました。
人身傷害保険会社が、人身傷害保険金の支払いの提示をしてきましたが、Aさんは、その金額が妥当であるか疑問に感じたため、相談に来られました。
人身傷害保険金は、対人賠償保険とは異なり、約款で認められた範囲で支払われるため、約款の内容を踏まえて検討したところ、約款の内容から考えても、後遺障害逸失利益の算定の際の労働能力喪失期間がかなり制限されて計算していることがわかったため、増額の示談交渉をすることにしました。
労働能力喪失期間の制限が不当であり、正しい期間で計算すべきとして、具体的な金額を算定した上で交渉した結果、当初の提案額よりも、約600万円を増額する提案が返ってきました。
Aさんが提案額に納得をしたため、和解をし、無事に人身傷害保険金を受領することができました。
人身傷害保険金は、約款で認められた範囲で支払われるので、一般的に、休業損害や慰謝料の増額は難しいですが、後遺障害認定を受けている場合における後遺障害逸失利益の計算においては、計算の基礎となる労働能力喪失率や労働能力喪失期間をかなり制限して、本来認められるべきである金額よりも、低い金額を保険会社が提示してくる場合があります。
そのため、後遺障害認定を受けていて、人身傷害保険金の請求をする場合には、交渉によって、人身傷害保険金の支払額の増額ができることがあります。
約2カ月