妻から早期に離婚調停の申立てをすることで、財産分与や養育費等の取り決めをして、調停離婚が成立した事例 - 名古屋市金山駅前の弁護士 相続,離婚,交通事故,債務整理専門特化 | 愛知県

妻から早期に離婚調停の申立てをすることで、財産分与や養育費等の取り決めをして、調停離婚が成立した事例

ご相談者様の状況

依頼者 妻 Aさん 30代 男性 会社員
相手方 夫 Bさん 30代 女性 会社員
子供:3人
婚姻期間:5年

相談内容

依頼者が、相手方からの暴言等によって傷つき、相手方と話し合いをしても改善されませんでした。そのため、依頼者は、離婚を決意して、相手方と別居をし、すぐにご依頼されました。

解決内容

依頼者と相手方の話し合いの状況から、協議離婚の成立は困難であり、婚姻費用も任意に適正な金額を支払う可能性が低いと判断し、早急に、婚姻費用調停及び離婚調停を申し立てました。

調停は、通常であれば、相手方の住所地の管轄の家庭裁判所で行われますが、依頼者がその裁判所に行く負担が大きいといえる特別な事情があり、相手方が依頼者の住所地の管轄の家庭裁判所に行く負担が少ないといえる事情がありました。

本件では、家庭裁判所にそれらの事情を適切に説明することで、依頼者の住所地の管轄の家庭裁判所で、調停を行うことができたため、負担を減らすことができました。

結果として、婚姻費用については、離婚成立までの支払いの取り決めができ、離婚については、親権を取得し、財産分与の取得及び養育費の合意もして、離婚調停が成立しました。

所感

最後は、早期に離婚をすることを重視し、依頼者が譲歩した部分もありましたが、調停を早期に申立てることで、話し合いが難しい相手と、比較的短期間で離婚を成立することができました。

受任から解決に要した期間

7か月