別居した妻から婚姻費用調停、離婚調停を申し立てられたが、妻の財産隠しを明らかにし、請求された財産分与及び養育費の金額を減額して、調停離婚が成立した事例 - 名古屋市金山駅前の弁護士 相続,離婚,交通事故,債務整理専門特化 | 愛知県

別居した妻から婚姻費用調停、離婚調停を申し立てられたが、妻の財産隠しを明らかにし、請求された財産分与及び養育費の金額を減額して、調停離婚が成立した事例

ご相談者様の状況

依頼者 夫 Aさん 20代 男性 会社員
相手方 妻 Bさん 20代 女性 会社員
子供:1人
婚姻期間:2年

相談内容

妻が、婚姻費用、離婚、親権、養育費、財産分与等を求めて、婚姻費用調停、離婚調停を申し立ててきました。

Aさんは、離婚と子供の親権者が妻になることには合意するが、婚姻費用並びに財産分与及び養育費については、適正な金額で合意をしたいというご希望でした。

解決内容

婚姻費用については、算定表通りの金額で合意しました。

養育費については、算定表以上の金額を要求されましたが、将来、養育費の金額について話し合う約束をすることで、算定表通りの金額で合意をすることができました。

また、財産分与については、相手方Bさんの財産隠しが発覚したため、その財産も含めて財産分与の協議をすることになり、結果として、早期に離婚することで婚姻費用と養育費の差額が節約できる点と訴訟になった場合にかかる費用も踏まえ、Aさんが、通常の財産分与に一定程度上乗せした金額を支払うことで合意しました。

所感

財産分与では、財産が隠されていたりする場合があるため、まずは、財産がしっかりと開示されているかどうかの検討が必要となります。

また、婚姻費用や養育費を支払う側である場合には、婚姻費用が養育費より高いことが通常ですので、財産分与等で譲歩して早期に離婚する方が結果的に金銭的に得する場合もありますので、その点を検討することが必要となります。

本件では、Aさんは、早期の離婚を望んでいましたので、金銭的にも精神的にも満足していただくことができて良かったです。

受任から解決に要した期間

6か月