夫から離婚調停を申し立てられたが、お互いに金銭の請求をしないことを取り決めて、協議離婚を成立させた事例 - 名古屋市金山駅前の弁護士 相続,離婚,交通事故,債務整理専門特化 | 愛知県

夫から離婚調停を申し立てられたが、お互いに金銭の請求をしないことを取り決めて、協議離婚を成立させた事例

ご相談者様の状況

離婚の請求:請求された
請求の内容:離婚,財産分与
離婚の種類:協議
離婚の原因:モラハラ,性格の不一致,親族との不和

依頼者  Aさん 30代 男性 会社員
相手方  Bさん 30代 女性 会社員
子供:なし
婚姻期間:約1年

相談内容

依頼者は、夫や夫の両親からの言動に耐えられず、別居をし、心療内科に通うなどしていました。夫から、離婚に関し、直接話し合いをすることや離婚届を書いて送ること等を求められましたが、精神状態等から応じられなかったところ、夫から離婚調停を申し立てられました。

依頼者は、離婚届を出すだけでは、財産分与等の解決ができないため、後々に財産分与等の争いを残すことなく、早期に離婚をしたいと考えていたため、弊所に依頼をしました。

解決内容

お互いの収入金額があまり変わらず、子供もいませんでしたが、相手方の収入が上回っていることが確実であったため、まずは、婚姻費用調停を申し立てました。

財産分与は、お互いの財産状況を開示する前で、どちらが分与する側なのかがわからない状況でした。

依頼者が、早期解決を強く望んでいたため、婚姻費用と財産分与を含めて、お互いに金銭の請求をしないという条件で、早期に離婚を成立させることを相手方に提案したところ、財産分与や婚姻費用のことをおそらく考えて、相手方も合意をしました。

調停期日を待つことなく、早期に離婚をするため、お互いに金銭の請求をしないことと離婚調停及び婚姻費用調停の取下げを離婚協議書で合意し、離婚届を提出して、協議離婚をしました。

また、結婚期間中に使用していた荷物についても、協議により、分配しました。

所感

離婚をする場合、早期の離婚と金銭面のどちらを重視するかという問題が生じることが多いです。

早期に離婚できることは離婚を望む方にとっては良いことですが、離婚届を提出するだけでは、財産分与や養育費等の争いが残ってしまうことが多いため、それらの離婚条件についても合意をしなければ、本当に解決したとはいえません。

本件では、財産分与でどちらが分与を受ける側であるかわからない状況であり、婚姻期間も短いため、早期に離婚することを重視し、金銭をお互いに請求しないという合意を目指す方針となりましたが、明らかに分与を受ける側であれば、得られそうな金額にもよりますが、財産分与を行った方が良いと思います。

金銭をお互いに請求しないという合意であったため、離婚協議書の作成のみで解決しましたが、将来、金銭の支払いを受ける合意をする場合には、後々に強制執行をしなければならない可能性も考えて、公正証書や調停調書によって合意をしておいた方が良いです。

本件では、弁護士が交渉をすることにより、後々に財産分与等の争いを残すことなく、早期の離婚をするという依頼者の希望をうまく叶えることができました。

受任から解決に要した期間

約1か月