離婚の請求:請求された
請求の内容:離婚,慰謝料
離婚の種類:協議(訴訟上の和解で、協議離婚の合意)
離婚の原因:性格の不一致等
依頼者 夫 Aさん 50代 男性 会社員
相手方 妻 Bさん 50代 女性 会社員
子供:なし
婚姻期間:約2年
相手方から、依頼者の言動等を理由に、離婚及び慰謝料の請求を求められました。依頼者は、離婚を望んでいませんでしたので、離婚を回避することを望んでいました。
また、仮に離婚となるとしても、事実とは異なる内容で慰謝料を請求されたため、慰謝料の請求が認められないという主張を適切にするため、ご依頼されました。
依頼者と相手方は、相手方の希望により、結婚してから一度も同居をしていなかったことから、当初から離婚事由があることを否定することが困難であり、裁判官も離婚を認める心証を開示しました。
依頼者は、相手方の訴状の主張が事実と異なる部分が多いことに納得いかず、今回の慰謝料請求を含めて、今後、相手方から金銭の請求をされないようにしたいとも考えていました。
そのため、依頼者の希望を伝えて、協議をし、訴状の主張を撤回することや本訴訟での慰謝料請求を含め、今後、お互いに金銭の請求をしないこと等を条件に和解しました。
また、本件では、相手方本人の出席が難しい事情があったため、和解離婚ではなく、和解の中で離婚届を提出する合意をして、協議離婚をしました。
離婚事由がある場合には、離婚という結論は避けられませんし、仮に、離婚事由がなくても、離婚訴訟が提起されるような状況であれば、復縁できる可能性はほとんどなく、いつかは別居期間等により、離婚事由が発生し、離婚となります。
そのため、離婚が避けられない状況を前提に、離婚時期等を含めて、依頼者にとってなるべく良い解決を目指すしかありません。そして、離婚は、感情面と金銭面の両方が含まれる問題ですので、その折り合いをどのようにつけるのかが難しいです。
本件では、感情面と金銭面の両方を含めて、和解をすることができた例だと言えます。
また、訴訟上の和解で和解離婚をする場合には、両当事者が裁判所に出頭する必要性があります。本件では、相手方の出席を要しないようにするため、和解離婚をせずに、協議離婚をする方法がとられました。
その他、訴訟上で和解離婚の合意をすると、戸籍には、「和解離婚」と記載されるため、それを避けるために、和解離婚の合意の代わりに、協議離婚の合意をする場合もあります。
約6か月