依頼者 Aさん 40代 女性
相手方 不倫相手 Bさん
相手方 不倫相手の妻 Cさん
依頼者は、Bさんと不貞行為をしていたところ、Bさんの妻であるCさんから300万円の慰謝料の請求を受けたため、相談にいらっしゃいました。
弁護士は、すぐに受任通知を送り、交渉を開始しましたが、Cさんは、Bさんとの離婚の話し合いを優先し、長い期間、具体的な慰謝料の話を進めようとはしませんでした。
Cさんが、Bさんと離婚後に、再び、300万円の慰謝料の請求をしてきました。
もっとも、離婚時に、Bさんが、Cさんに対し、不貞行為の慰謝料として、300万円を支払っていました。
そのため、Bさんから慰謝料を支払った証拠をもらい、既に慰謝料は全額弁済されているため、慰謝料の支払義務がないと主張しました。
その後、Bさんは、Aさんへの請求を断念したため、Aさんは、Bさんに対し、慰謝料を支払うことなく解決しました。
不貞を行った2名が、連帯して、慰謝料全額の支払義務を負いますが、慰謝料全額を超えて、二重に支払う必要はありませんので、片方が慰謝料の全額を弁済した場合には、もう片方は支払う義務がなくなります。
そのため、慰謝料請求を受けた場合には、不貞相手が慰謝料を支払ったことを知ることができるかが重要です。
本件では、不貞相手が慰謝料を支払ったことを知ることができたため、二重に支払うことを防いで、解決することができました。
もっとも、片方が全額の慰謝料を支払った場合、支払っていない者に対し、求償権を行使して、負担すべき金額を請求できますので、法的に全く金銭を負担しなくて良くなるわけではない点には、注意が必要です。
1年6か月