依頼者 Aさん 30代 女性
相手方 夫 Bさん 30代 男性
依頼者Aさんは、配偶者Bさんからのモラハラに長年苦しみながらも、子育てを頑張っていましたが、相談に乗ってもらっていた友人男性と一線を越えてしまいました。
そして、Aさんは、Bさんに子を取り上げられて、自宅から追い出されてしまいました。
Aさんは、子を取り戻し、Bさんと離婚をしたいと考え、弊所に相談に来られました。
弁護士は、受任後すぐに、子の監護者指定及び子の引渡し審判および審判前の保全処分を申し立て、Bさんに受任通知も送りました。Bさんもすぐに代理人を就けてきました。
同居中の子の世話は、主にAさんが行っていたおり、母子手帳や保育園の連絡帳等の資料からも、証明できました。
また、Aさんは、子育てと両立できる条件の企業で働けることになり、Aさんの親の協力も得られたため、子を監護する態勢も整えることができました。
以上の事情等を踏まえ、家庭裁判所での調査官調査でも、Aさんが監護者としてふさわしいという結論ができましたので、無事に、Aさんが子の監護者として指定され、子の引渡しが認められました。
その後、離婚調停では、養育費、財産分与、慰謝料などの離婚条件について話し合い、Aさんが合意できる内容となったため、調停が成立し、訴訟に移行することなく、比較的早期に離婚を成立させることができました。
一定期間の間、一方の親と同居して、安定した生活を送っている場合には、その現状維持が子の福祉にとって利益となるという継続性の原則があるため、子の監護者指定及び子の引渡しを求める場合には、出来るだけ早期に申立てをすることが重要となります。
また、監護者の指定の際には、同居期間中に父母のどちらが主として子を監護していたか(主たる監護者)が重要視されます。
お互いに主たる監護者であると主張する場合も多いため、母子手帳、保育園の連絡帳、育児日記等の証拠があるかが重要となります。
本件では、早期に申立てをし、主たる監護者である証拠もありましたので、無事に、裁判所に認めてもらうことができました。
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