養育費・財産分与について公正証書を作成し、協議離婚をしました。- 名古屋市金山駅前の弁護士 相続,離婚,交通事故,債務整理専門特化 | 愛知県

養育費・財産分与について公正証書を作成し、協議離婚をしました。

事例の概要

  • 請求の内容:養育費と財産分与についての交渉
  • 請求相手:婚姻相手

ご相談者様の状況

依頼者 妻 Xさん 40代 女性
相手方 夫 Yさん 40代 男性

相談内容

XさんとYさんは、約20年前に婚姻し、4人の子宝に恵まれました。

XさんはYさんの義理の両親と同居をし、Yさんの家業を手伝い生活をしていました。

しかし、Xさんは義理の両親から、子育てや家業について多くの干渉を受け続け、精神的に限界がきてしまいました。

XさんとYさんは離婚をすること、また子どもたち4人の親権はXさんとすることは合意していましたが、養育費と財産分与について話し合いがまとまらず、弊所にご相談にいらっしゃいました。

悩む女性

解決の提案

Xさんはパート勤務で100万円の収入があり、Yさんは400万円の収入がありました。

養育費の算定基準では毎月約10万円前後となりますが、子どもたちが大学進学を希望していることから、
算定基準よりも高い、1人あたり毎月5万円とし、終期をそれぞれ22歳に達して最初に迎える3月までとしました。

解決の結果

財産分与については、夫婦共有財産として不動産や学資保険、生命保険などがあったため、現金1,200万円をYさんがXさんに対して2回に分割して支払うことで合意をしました。

そして、養育費及び財産分与についてYさんが履行しなかった際に、Xさんが強制執行をできるようにするため、公正証書により離婚協議書を作成しました。

所感

Xさんのケースでは、合意した離婚条件について公正証書を作成しました。

公正証書を作成するメリットはいくつかありますが、主に

① 証拠として残ること、
② 強制執行が可能であること

が挙げられます。

①については、作成した公正証書は債権者側には正本が、債務者側には謄本がそれぞれ交付されますが、原本については、作成した公証役場において原則20年間保管されます。

そのため、仮に債権者が正本を紛失してしまったとしても、正本を再交付するよう請求することができ、証拠として長期間残すことができます。

②については、金銭給付を内容とする条項について、強制執行認諾文言を付けることにより判決書と同様に債務名義になります。

そのため、債務者が債務を履行しなかった場合に、この強制執行認諾付公正証書によって強制執行をすることができ、訴訟を提起して判決書を得る必要がありません。

Xさんのケースでは、Yさんが養育費及び財産分与について履行しなかった場合に強制執行をすることに備え、公正証書を作成するという②のメリットが大きくありました。

受任から解決に要した期間

2か月