依頼者 夫 Aさん 30代 男性
相手方 妻 Bさん 30代 女性
性格の不一致等が原因で、Bさんが自宅を出て別居が始まりました。
別居後、双方が弁護士を付けずに調停をしましたが、Aさんが、Bさんに対して、婚姻費用を支払う内容の調停のみが成立し、離婚調停は不成立となり、離婚ができないまま、別居が継続しました。
前回の離婚調停が、不成立になった後、2年以上が経過し、Aさんは、離婚とBさんが離婚の際に持って行った財産の分与を再度求めたいと考え、弊所に相談にいらっしゃいました。
受任後、すぐに、離婚調停の申し立てをしました。
双方が、婚姻後の財産資料を開示したところ、Bさんが離婚の際に持って行った財産も明らかになったため、調停委員を通して、相手方に対して、丁寧に説明をした結果、BさんからAさんに対して、財産分与として、まとまった金銭を支払うという内容で、調停が早期に成立し、離婚が成立しました。
Aさんが、Bさんに対して、婚姻費用を支払っており、離婚をしないと婚姻費用を支払い続けないといけないため、訴訟となると更に支払う金額が大きくなってしまう状況にありました。
そのため、Aさんは、経済的合理性や時間や労力の観点を踏まえ、財産分与に関しては、一定程度の譲歩をすることによって、調停で離婚が成立しました。
最後まで争い続けるよりも、依頼者にとって、より利益のある解決ができて良かったです。
4か月