依頼者 妻 Aさん 女性 50代
相手方 夫 Bさん 男性 50代
婚姻期間:25年
Aさんは、約5年前にこどもを連れて家を出ました。
Bさんは、思い込みの激しい性格で、自分の思い通りにならないと癇癪を起すことも度々あり、 Aさんは離婚したいと思っていたものの、話し合いは困難だと思い、別居後は、ほとんど連絡を取り合うことなく過ごしてきました。
しかしながら、Bさんからそろそろ話をしたいというような内容の連絡が来たため、今後のことを相談にいらっしゃいました。
弁護士がAさんの代理人として、Bさんに対し、離婚を求める内容で、内容証明郵便を送りました。 Aさんは、 子どもが既に成人していて養育費についての請求はなく、財産よりも早期に離婚することのみを望んでいたため、財産分与と慰謝料を求めず、年金分割のみを求める内容で交渉しました。
Bさんは、金銭を支払わなくて良いこともあり、交渉の結果、離婚に応じました。
年金分割以外はお互いに求めない内容で離婚協議書を作成し、無事に早期に離婚するに至りました。
その後、年金分割については、従前の関係性から、AさんとBさんが一緒に年金事務所に行くことが難しかったため、裁判所に年金分割の審判の申立てをし、その結果、按分割合を0.5(いわゆる2分の1であり、最大)とする審判が確定しました。
本件では、財産分与や慰謝料が認められる可能性はありましたが、Aさんの強い希望により、早期の離婚を目指し、結果的に希望通りに離婚することができました。
また、年金分割は、審判の申立てをすることで、Bさんと一緒に年金事務所に行くことなく、Aさんのみで年金分割の手続きを完了することができました。
離婚をするうえで求める条件は、人それぞれで大きく違うことを再認識しました。4か月