妻からのDVによる離婚 - 名古屋市金山駅前の弁護士 相続,離婚,交通事故,債務整理専門特化 | 愛知県

妻からのDVによる離婚

ご相談者様の状況

依頼者:夫 Aさん 男性 20代
職業:経営者
婚姻期間:25年

解決内容

相談者が経営している会社において、配偶者を従業員として雇用している場合の離婚

相談内容

Aさんは、会社を経営し、飲食店をしており、妻も従業員として雇用していました。
しかし、度重なる妻のDVや暴言などで困っていました。お店での妻の暴力行為が原因で、警察に介入する自体が生じ、離婚と妻の解雇を同時にしたいと考えて、弊所へ相談に来ました。

弁護士の対応

受任後の対応

妻を早急に解雇したいという希望であったため、解雇通知を妻に対して送付しました。
離婚も解雇も争いになってしまえば、訴訟をして、長期化するだけでなく、敗訴の可能性もあるため、協議による解決を目指し、交渉をしました。
解雇に伴う金銭面での折り合いをつけ、解雇を争わないことを合意し、合意書を作成しました。
離婚に関しても、金銭面での折り合いをつけ、離婚協議書を作成し、協議離婚をしました。

所感

事件を振り返っての所感と内容についての補足事項

解雇については、客観的・合理的な解雇事由があり、かつ、社会通念上相当と認められないかぎりは、解雇したとしても無効と判断される(労働契約法第16条)ことになるため、離婚をすることのみでは、解雇事由には当たらず、解雇することができません。
本件では、妻に暴力行為があったとはいえ、解雇を争われると長期化し、敗訴の可能性も否定はできないため、相手方と交渉して、金銭面で折り合いをつけ、解雇を争わない旨の合意書を作成することで、訴訟になることが避けられました。
また、離婚も調停や訴訟になると長期化するため、早期の離婚のために、金銭面で折り合いをつけ、離婚協議書を作成することで、調停や訴訟になることが避けられました。
本件のように、早期に弁護士に依頼をすることで、争いが激しくなる前に、争いを解決できる場合もあります。

本件のポイント

  • 離婚をするとしても、離婚のみを理由として解雇できないこと
  • 解雇をする場合には、解雇事由等が別途必要であること
  • 弁護士に依頼をすることで、争いが激しくなる前に、争いが解決できる場合があること

会社経営者の離婚では、会社の株式の帰属問題や配偶者を役員や従業員にしている問題などがあり、会社員の離婚よりも、複雑になることが多いです。離婚後に、会社の経営を継続するためにも、早期に弁護士に相談することが重要となります。