依頼者 Mさん 名古屋市 50代前半 男性 会社員
新型コロナウイルスの影響で残業・夜勤がなくなり、収入が大幅に減少してしまったMさん。
旅行費用や引越費用等により膨らませてしまった借金を、今まではなんとか自転車操業で返済をしていましたが、限界を感じ、事務所まで相談にいらっしゃいました。
借金 | 財産 | |||
---|---|---|---|---|
信販系カード会社 | 2社 | 90万円 | 現金 | 1万円 |
銀行系カード会社 | 2社 | 130万円 | 預貯金 | 0万円 |
流通系カード会社 | 2社 | 75万円 | 賃借不動産(敷金) | 14万円 |
消費者金融会社 | 2社 | 32万円 | ||
合計 | 327万円 | 合計 | 15万円 |
収入 | 支出 | ||
---|---|---|---|
収入 | 22万円 | 生活費 | 16万円 |
保険料 | 2万円 | ||
税金 | 1万円 | ||
弁護士費用積立 | 6万円 | ||
翌月へ繰越 | 0万円 | ||
合計 | 20万円 | 合計 | 22万円 |
過去に破産の経験がある場合は、管財事件となる可能性が高いですが、破産をしたのは20年ほど前であること、また、所有している財産がほとんどないことから、同時廃止事件での破産申立ての準備をしました。
収入に対し、支出が多い時があり、仮に管財事件へ移行した場合には、追加着手金や予納金も必要となるため、支出を減らして、確実に費用の積み立てができるように、家計の状況に関し、アドバイスをさせていただきました。
旅行の費用が「浪費」とされた場合、免責不許可事由に該当し、管財事件になってしまいます。
浪費かどうかの明確な線引きは困難ですが、本件における旅行が浪費に当たらない理由を具体的に説明しました。
債務増加の経緯で、二度目の破産に至った経緯を詳しく報告しました。
そして、申立後に、裁判所から、二度目の破産に関する本人直筆の反省文の提出の指示を受けたため、記載する項目を弁護士がアドバイスをし、再び破産することがないように実行していることや反省していることなどを具体的に記載した反省文を本人が書きました。
その結果、管財事件に移行せず、同時廃止で、免責許可決定が出ました。
財産調査や免責調査等が必要と判断されると、管財事件とされるため、同時廃止で申立てをする場合には、調査が必要と判断されないように、積極的に根拠資料等も提出して、説明することが必要となります。
費用 | 支払方法 |
---|---|
着手金 29万円
破産申立予納金 1万円 弁護士報酬 11万円 |
分割払い
一括払い 分割払い |