依頼者 Yさん 70代前半 男性 無職
以前、Yさんの奥様が、弊所で過払金の手続きをしたことがあり、その結果にも満足されていました。
自分にも過払金が発生しているかもしれないと思い、弊所に相談にいらっしゃいました。
借金 | ||||
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消費者金融会社 | 1社 | 0万円 | 取引期間 | 35年 |
合計 | 0万円 |
受任後、借入先から取引履歴を取り寄せ、履歴に基づき利息制限法による引き直し計算をしたところ、520万円の過払元金と290万円の過払利息が発生していることがわかりました。
しかし、訴訟提起前の交渉では、借入先は、取引の分断(取引をしていない空白期間)があるため、最初の約14年間の過払金は時効になっていると主張し、低い金額の支払いしか提案してきませんでした。
過去の裁判例を踏まえ、借入先の主張が認められない可能性が極めて高いため、相談の結果、訴訟を提起しました。
訴訟提起後も裁判外で交渉を続けた結果、過払元金と過払利息の合計額にかなり近い金額で、和解できました。
借入先 | 借入期間 | 借金 (ご依頼前) |
借金 (手続き後) |
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消費者金融系A社 | S58~H31 | 0万円 | -800万円 |
合計 | 0万円 | -800万円(過払金) |
借入先は、取引の分断(取引をしていない空白期間)がある場合に、空白期間の前と後で別々の取引であるため、空白期間の前の取引の過払金は、時効になっていると主張してくることがあります。
裁判例等によれば、裁判所は、空白期間の長さ等から、全体として1個の取引としてみるのか、別々の取引としてみるのかを判断しているため、訴訟を提起する前に、どのような判断がされそうかを検討し、訴訟提起をするかどうかを決めます。
取引の分断が認められそうにない場合には、訴訟を提起した方が、回収できる金額が高額になる可能性が高いです。
本件では、事前の検討を踏まえ、訴訟提起をした結果、満額に近い金額を回収することに成功しました。
費用 | 支払方法 |
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着手金 無料(完済) | |
弁護士報酬 192万円 | 回収した過払金より精算 |