時効援用はできなかったものの、任意整理をすることができました。 - 名古屋市金山駅前の弁護士 相続,離婚,交通事故,債務整理専門特化 | 愛知県

時効援用はできなかったものの、任意整理をすることができました。

ご相談者様の状況

依頼者 Bさん 30代女性

20代の頃、生活費が足りなくてクレジットカードを作成し、借り入れをしていました。
当初は返済ができていましたが、途中から返済が苦しくなり、一切返済しなくなってしまいました。

滞納していると、10年前くらいに1度債権者から電話がありました。
「3万円ずつなら返済できますか?」
と聞かれましたが、生活が苦しかったため、
「1万円ずつであれば返済できます。」
と答えると、電話先の担当者は
「一度検討をします。」
と回答したきりで、それ以降、特に連絡はありませんでした。

その後、引越しをして転送届を出していましたが、10年以上返済はしていません。
そこで、消滅時効を援用できないかと思い、弁護士に相談しました。

現状

借金の状況

借金
消費者金融系会社 1社 186万円 10年以上返済なし
合計 186万円

解決のご提案

Bさんとしては、10年以上一切返済はしていない、裁判所から書類等は届いていないとのことでしたので、ひとまず、消滅時効の援用通知を出しました。

ところが、Bさんはその債権者から平成25年に支払督促を申し立てられていました。

旧民法・商法では、株式会社が当事者となる債権の消滅時効は、5年間とされていましたが(旧商法522条)、支払督促が確定すると10年間を経過しなければ消滅時効を援用することができません。

そこで、Bさんは消滅時効を援用できませんでしたが、任意整理をすることにしました。

手続の結果

借入先 借入期間 借金
(手続き前)
借金
(手続き後)
和解内容
消費者金融系会社 H18年~H20 186万円 186万円 毎月3万3,000円×60回払い

解決のポイント(所感)

Bさんとしては記憶にはありませんでしたが、支払督促が確定しており、残念ながら消滅時効の援用はできませんでした。

しかしながら、支払督促が確定している状況を放置してしまうと、給与や預金口座を差し押さえられてしまうリスクがあります。

そのため、今回、任意整理をして返済を開始していくことで、そのようなリスクを回避することができたと思われます。

解決に要した期間

  • 5か月