依頼者 Bさん 30代女性
20代の頃、生活費が足りなくてクレジットカードを作成し、借り入れをしていました。
当初は返済ができていましたが、途中から返済が苦しくなり、一切返済しなくなってしまいました。
滞納していると、10年前くらいに1度債権者から電話がありました。
「3万円ずつなら返済できますか?」
と聞かれましたが、生活が苦しかったため、
「1万円ずつであれば返済できます。」
と答えると、電話先の担当者は
「一度検討をします。」
と回答したきりで、それ以降、特に連絡はありませんでした。
その後、引越しをして転送届を出していましたが、10年以上返済はしていません。
そこで、消滅時効を援用できないかと思い、弁護士に相談しました。
借金 | |||
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消費者金融系会社 | 1社 | 186万円 | 10年以上返済なし |
合計 | 186万円 |
Bさんとしては、10年以上一切返済はしていない、裁判所から書類等は届いていないとのことでしたので、ひとまず、消滅時効の援用通知を出しました。
ところが、Bさんはその債権者から平成25年に支払督促を申し立てられていました。
旧民法・商法では、株式会社が当事者となる債権の消滅時効は、5年間とされていましたが(旧商法522条)、支払督促が確定すると10年間を経過しなければ消滅時効を援用することができません。
そこで、Bさんは消滅時効を援用できませんでしたが、任意整理をすることにしました。
借入先 | 借入期間 | 借金 (手続き前) |
借金 (手続き後) |
和解内容 |
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消費者金融系会社 | H18年~H20 | 186万円 | 186万円 | 毎月3万3,000円×60回払い |
Bさんとしては記憶にはありませんでしたが、支払督促が確定しており、残念ながら消滅時効の援用はできませんでした。
しかしながら、支払督促が確定している状況を放置してしまうと、給与や預金口座を差し押さえられてしまうリスクがあります。
そのため、今回、任意整理をして返済を開始していくことで、そのようなリスクを回避することができたと思われます。