依頼者 Xさん 70代男性
Xさんは、生活費や遊興費のために消費者金融系Y社から約177万円の借入れがありました。
また、Z社からの住宅ローンも残り約500万円ありました。
Xさんは、60歳で会社を定年退職した後、高齢者雇用安定法に基づき再雇用されていましたが、今年の8月で雇用契約が終了し、年金暮らしとなりました。
そのため、年金収入のみでは今までとおり借金と住宅ローンを返済していくことが厳しくなったため、消費者金融系Y社への毎月の返済額を減らしたい とのことで、任意整理のご相談にいらっしゃいました。
借金 | |||
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消費者金融系Y社 | 1社 | 174万円 | 毎月3万6,000円の返済 |
住宅ローンZ社 | 1社 | 500万円 | 毎月8万9,000円の返済 |
合計 | 677万円 |
Xさんとしては、弁済原資として毎月3万円はご準備いただけるとのことでしたので、毎月約2万9,000円、60回払いとして和解交渉していくことになりました。
借入先 | 借入期間 | 借金 (手続き前) |
借金 (手続き後) |
和解内容 |
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消費者金融系会社 | 4年 | 174万円 | 175万円 | 毎月2万9,000円×60回払い |
任意整理においては、まず債権者に対して弁護士から受任通知を送付して、取引履歴の開示を求めます。
この受任通知が債権者に到達すると、それ以降、債務者に直接取立をすることを禁止され、債務整理手続が完了するまで、一時的に取立てがストップします(貸金業法第21条1項第9号)。
債権者からの取引履歴の開示は、早いところで1~2週間程度で対応する会社もあれば、遅いと2か月程度かかるところもあります。
今回のY社は、取引履歴の開示まで45~60日かかかるとのことで、実際に開示されるまで1か月半程度かかりました。
取引履歴の開示を受けた後、残債務について任意整理の和解交渉をしていきましたが、Y社は取引履歴に記載されていた残債務に加えて、前回返済日から和解成立日までの経過利息4万3,000円を上乗せするよう申し入れしてきました。
しかしながら、取引履歴の開示に長期間を要したのはY側の事情によりますし、そもそも前記のとおり、受任通知到達後の債務の取立ては禁止されています。
そこで、受任通知到達後からの経過利息はカットするよう交渉し、その結果、受任通知到達後の経過利息はカットして和解が成立しました。