依頼者 Aさん 40代男性
Aさんは、約20年前に消費者金融会社から約100万円の借入れをしました。
当初は毎月返済をしていましたが、平成21年9月を最後に、借入や返済をすることはなくなり、残債務は約80万円ありました。
ただ、消費者金融会社から特に連絡が来ることはありませんでした。
ところが、令和3年9月頃、突然、消費者金融会社の代理人の法律事務所から、消費者金融会社から債権回収の委託を受けた旨の受任通知と支払通知書がAさんのもとに届きました。
Aさんは、最終弁済が平成21年9月頃であり、消滅時効の援用ができないか弊所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんの記憶では、平成21年9月頃に最終弁済をして以降、新たに借入をしたり、また、裁判所から支払督促は届いたことはないとのことでしたので、10年間の消滅時効(改正前民法167条)が成立しているものと思われました。
そこで、債権回収の委託を受けた法律事務所に対して、内容証明郵便により消滅時効を援用する旨の書面を送付しました。
その結果、Aさんには時効の中断事由もなかったことから、無事に消滅時効を援用することができました。
債権者からの支払請求は、債権者自らだけでなく、債権回収会社や債権回収を委託された法律事務所からも届くことが多々あります。
借り入れをした債権者と名称が異なる場合、記憶違いだと思って返済をしてしまう可能性もあります。返済をしてしまうと時効が中断(改正民法では「時効の更新」)してしまうため注意が必要です。
10年以上、返済や借入れをした記憶がない場合には、消滅時効が成立している可能性があるため、弁護士に相談してみることをおすすめします。