依頼者 Xさん 50代男性
Xさんは、今から約20年前に、生活費や遊興費のために消費者金融会社3社から借り入れをしました。
当初は返済をしていたものの、15年前頃から一切返済をしなくなりました。
当時、3社から合計約300万円の借入れをしていました。
その後もXさんは特に返済をすることはありませんでしたが、消費者金融会社3社から連絡が来ることはありませんでした。
Xさんは最後の返済から15年以上経過していることから、消滅時効が成立しているのではないかと思い、弊所にご相談にいらっしゃいました。
Xさんからご依頼をいただいた後、消費者金融会社3社に対して、内容証明郵便によって消滅時効を援用する旨の通知書を送付しました。
その結果、2社については時効中断事由もなく、消滅時効の援用ができました。
また、1社については、すでに債権を放棄しているため、債務はないとのことでした。
3社ともXさんに対して支払督促を申し立てておらず、2社については消滅時効の援用ができ、1社についてはすでに債権を放棄しているという非常に珍しい事案でした。
なお、これまで商取引によって生じた債権(商事債権)の消滅時効は原則5年(商法522条)となっていましたが、令和2年4月1日施行の改正民法では、商事消滅時効は廃止され、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年、又は権利を行使することができる時から10年のいずれか早い方というように民法に一本化されました(改正民法166条1項)。
令和2年4月1日以降に契約締結した場合には、改正民法が適用されますので、ご注意ください。