依頼者 Aさん(名古屋市 男性30代 会社員)
Aさんは、10年以上前から借入と返済を繰り返しており、返済が厳しい時期もありましたが、なんとか返済を続けてきました。
借り入れが増えても、夫婦共働きであったため、返済を続けることができていました。
しかし、妻と離婚することになり、家計の収入が大幅に減少したことによって、 返済ができなくなることが確実になってしまったため、ご相談に来られました。
借金 | 財産 | |||
通信会社 | 1社 | 10万円 | 預貯金 | 48万円 |
銀行系カード会社 | 1社 | 130万円 | 現金 | 1万円 |
流通系カード会社 | 1社 | 3万円 | ||
社会福祉協議会 | 1社 | 64万円 | ||
信用金庫 | 1社 | 131万円 | ||
個人 | 1人 | 88万円 | ||
その他 | 2社 | 40万円 | ||
合計 | 466万円 | 合計 | 49万円 |
収入 | 支出 | ||
本人の収入 | 25万円 | 生活費 | 15万円 |
家賃 | 8.6万円 | ||
医療費 | 0.2万円 | ||
翌月へ繰り越し | 1.2万円 | ||
合計 | 25万円 | 合計 | 25万円 |
上記の財産の状況は、自己破産の申立時の財産の状況であり、ご依頼いただいた当時は、預金はほとんどなく、 その代わりに、自動車がありました。
当時の財産状況では、自己破産費用と直近の生活費の捻出が困難でしたので、複数の中古車業者から査定を取得したうえで、 最も高い金額で買い取ってくれる中古車業者に自動車を売却しました。
本件では、自動車の処分や元妻との間での財産分与など、通常よりも複雑な状況にありましたが、 裁判所に丁寧に説明をすることにより、管財事件になることなく、同時廃止事件として、免責が認められました。
自己破産をすることを決めた後は、本来、高額な財産を処分することは避けて、 早急に破産の申立てをし、破産管財人に財産の処分を委ねることになります。
もっとも、自己破産費用の捻出のために自動車を売却する必要性があり、 適正金額で処分したことが認められれば、この限りではありません。
適切な財産の処分でない場合には、同時廃止事件ではなく、管財事件となり、 自己破産費用がかなり増えてしまう可能性があります。
そのため、自己破産をすることを決めた後は、例えば、生活費の捻出のために高額な財産の処分が必要な場合であっても、 高額な財産を処分する前に、弁護士に相談することをおすすめします。
費用 | 支払い方法 | ||
着手金 | 25万円 | 一括払い | (自動車の売却金から捻出) |
破産申立実費 | 0.5千円 | 一括払い | |
予納金 | 1.2万円 | 一括払い | |
弁護士報酬 | 20万円 | 一括払い |