離婚により家計の収入が減り支払いができなくなりました - 名古屋市金山駅前の弁護士 相続,離婚,交通事故,債務整理専門特化 | 愛知県

離婚により家計の収入が減り支払いができなくなりました

ご相談者様の状況

依頼者 Aさん(名古屋市 男性30代 会社員)

Aさんは、10年以上前から借入と返済を繰り返しており、返済が厳しい時期もありましたが、なんとか返済を続けてきました。

借り入れが増えても、夫婦共働きであったため、返済を続けることができていました。

しかし、妻と離婚することになり、家計の収入が大幅に減少したことによって、 返済ができなくなることが確実になってしまったため、ご相談に来られました。

借金の状況

借金 財産
通信会社 1社 10万円 預貯金 48万円
銀行系カード会社 1社 130万円 現金 1万円
流通系カード会社 1社 3万円
社会福祉協議会 1社 64万円
信用金庫 1社 131万円
個人 1人 88万円
その他 2社 40万円
合計 466万円 合計 49万円

月々の家計の状況

収入 支出
本人の収入 25万円 生活費 15万円
家賃 8.6万円
医療費 0.2万円
翌月へ繰り越し 1.2万円
合計 25万円 合計 25万円

解決のご提案

上記の財産の状況は、自己破産の申立時の財産の状況であり、ご依頼いただいた当時は、預金はほとんどなく、 その代わりに、自動車がありました。

当時の財産状況では、自己破産費用と直近の生活費の捻出が困難でしたので、複数の中古車業者から査定を取得したうえで、 最も高い金額で買い取ってくれる中古車業者に自動車を売却しました。

本件では、自動車の処分や元妻との間での財産分与など、通常よりも複雑な状況にありましたが、 裁判所に丁寧に説明をすることにより、管財事件になることなく、同時廃止事件として、免責が認められました。

手続きの結果と費用

 

解決のポイント(所感)

自己破産をすることを決めた後は、本来、高額な財産を処分することは避けて、 早急に破産の申立てをし、破産管財人に財産の処分を委ねることになります。

もっとも、自己破産費用の捻出のために自動車を売却する必要性があり、 適正金額で処分したことが認められれば、この限りではありません。

適切な財産の処分でない場合には、同時廃止事件ではなく、管財事件となり、 自己破産費用がかなり増えてしまう可能性があります。

そのため、自己破産をすることを決めた後は、例えば、生活費の捻出のために高額な財産の処分が必要な場合であっても、 高額な財産を処分する前に、弁護士に相談することをおすすめします。

手続きの費用

費用 支払い方法
着手金 25万円 一括払い (自動車の売却金から捻出)
破産申立実費 0.5千円 一括払い
予納金 1.2万円 一括払い
弁護士報酬 20万円 一括払い