依頼者 Aさん(名古屋市 50代 男性)
Aさんは、20年前に一度、自己破産をしていました。
自己破産をした後、再びお金が借りれるようになったため、クレジットカードを複数枚作って、日々の買い物や引っ越し費用などで利用し、その返済のために更に借り入れをした結果、借金がどんどん増えていきました。
最終的に、借金で生活が回らなくなり、弊所にご相談にいらっしゃいました。
借金 | 財産 | |||
信販系カード会社 | 2社 | 104万円 | 預貯金, 現金 | 15万円 |
銀行系カード会社 | 3社 | 80万円 | ||
流通系カード会社 | 2社 | 146万円 | ||
その他 | 0社 | 0万円 | ||
合計 | 330万円 | 合計 | 15万円 |
収入 | 支出 | ||
本人の収入 | 22万円 | 生活費 | 14.5万円 |
家賃 | 7.5万円 | ||
医療費 | 0万円 | ||
翌月へ繰り越し | 0万円 | ||
合計 | 22万円 | 合計 | 22万円 |
自己破産手続きにおいては、今後、同じ事を繰り返さないために、家計の状況(家計簿)を作成し、裁判所に提出することになっていますが、当初、Aさんは、支出の管理がしっかりとできておらず、ざっくりとした家計の状況しか作成できませんでした。
これでは、家計が黒字なのか、赤字なのかがわからなくなってしまい、今後、借金をせずに継続して暮らしていけるのかが不安であるため、支出を正確に管理して、詳しい家計の状況を作成するようにお願いしました。
2回目の自己破産手続きでしたが、Aさんの資産状況や詳しい家計の状況の作成等ができていることから、費用が安く済む同時廃止事件として、自己破産の申立てをすることにしました。
過去に自己破産をしている場合、免責許可決定の確定の日から7年以内は、原則として、免責が認められなくなります。
もっとも、7年が経過した場合でも、過去の自己破産手続きの際に、今後は借金をせずに暮らしていくことを約束しているはずです。
そのため、同じような理由で借金をして、再び、自己破産をしないといけない状況になったのであれば、二回目の自己破産手続きでは、当然、裁判所の判断は厳しくなるはずです。
本件では、借金が増加した経緯を細かく説明して、同じ過ちを繰り返さないように反省をして、その旨の反省文を提出しました。また、詳細な家計の状況を作成し、収入と支出を正確に管理し、今後は借金をせずに暮らしていくことが可能であることを説明しました。
その結果、2回目の自己破産でしたが、管財事件に比べて費用が安い同時廃止事件として、自己破産手続きを完結することができました。
費用 | 支払方法 | ||
着手金 | 25万円 | 一括払い | |
破産申立実費 | 0.5千円 | 一括払い | |
予納金 | 1.2万円 | 一括払い | |
弁護士報酬 | 10万円 | 一括払い |