依頼者は、夫が亡くなる直前に、夫の前妻に子どもがいることを知りましたが、全く面識がなく、遺産分割をしないと、夫の預貯金が下せないため、困っていました。そのため、弊所にご相談にいらっしゃり、相続人調査をし、遺産分割協議をすることをご依頼されました。
戸籍や戸籍の附票を取得し、相続人の調査をしたところ、前妻の子2名と前々妻の子1名がいること及び住所が判明しました。
全く面識がなかったため、生前の被相続人の状況等をお伝えし、相続分の譲渡をしてもらえないかを交渉し、1名については、応じていただけました。
残り2名には、財産資料を開示し、最終的には、法定相続分の代償金を支払うことで遺産分割協議を成立させました。
その後、被相続人の預貯金を解約し、代償金を支払って、解決することができました。
全く面識がない相続人が複数いたため、当事者同士が直接接触すると、感情の対立等が発生し、解決が難しくなる可能性がありました。
本件では、弁護士が、感情による主張や法律による主張等を整理して、代理で交渉することにより、直接的な接触を避けることができ、感情の対立等を最小限にし、穏当な合意をすることができました。
当事者同士が直接交渉しなくて良いという、弁護士が代理で交渉するメリットを活かせた事例でした。
約10か月