Hさんのところへ、突然、裁判所から「被相続人Sには国に対する債務があり、相続人の調査を行ったところ、貴殿が相続人であることが判明しました。」、「今後、貴殿に対して徴収手続をする予定です。」との書面が届きました。
SさんはHさんの実父ではありましたが、Hさんに物心がつく前に両親が離婚して、Hさんはお母様に引き取られており、それ以来、連絡を一切取っていませんでした。
どうやらSさんはおよそ半年前に亡くなっていたようですが、Hさんは裁判所から書面が来るまで、Sさんが亡くなっていたことも知りませんでした。
Hさんは、仮にSさんに債務以外の相続財産があったとしても、一切交流がなかったSさんの相続はしたくない、相続放棄をしたいとのことで弊所へご相談にいらっしゃいました。
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
しかしながら、Hさんもお母様も、Sさんとは一切の連絡を取っていなかったため、Sさんがいつ、どこで亡くなったのか知りませんでした。
そこで、Hさんのお母様の戸籍を辿っていくことにより、Sさんの最後の住所地を調べました。
必要な戸籍等を早急に取り寄せ、調査することにより、Hさんが被相続人Sさんの死亡を知ってから2週間程度で相続放棄申述の申立を行うことができました。
そして、申立から約1ヵ月後には相続放棄申述が受理されることができました。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならない」とされています。
Hさんのケースでは、被相続人Sさんとの間には、生前に全く交流がなかったことから、Sさんが亡くなったおよそ半年後に、裁判所からの書面をもって「自己のために相続の開始があったことを知った」のであり、相続放棄の申述期間内ではありました。
もっとも、申述期間は3ヶ月と非常に短いため、戸籍等の取得に手間取ってしまうと申述期間を徒過してしまうこともあり、速やかに必要書類を準備しなければなりません。
申述期間内に確実に相続放棄をするためにも、弁護士に依頼することが望ましい事案であったのではないかと思われます。
約1か月