多額の相続債務があったため、相続放棄をすることになりました。- 名古屋市金山駅前の弁護士 相続,離婚,交通事故,債務整理専門特化 | 愛知県

多額の相続債務があったため、相続放棄をすることになりました。

ご相談者様の状況

相続関係図

  • 相談者:Aさん
  • 相続人:Aさん,Wさん(Aさんの弟)
  • 被相続人:Vさん(Aさんの父)

事案の概要

被相続人Vさんは生前、年金暮らしをしており、Aさんの弟・Wさんが生活の世話をしていました。

ところが、WさんはVさんの年金を勝手に使い込んでいたため、Vさんは税金や家賃を滞納しており、多額の債務がありました。

Vさんには他に財産はなく、多額の債務だけが相続財産であったことから、Aさんは相続放棄をすることにしました。

解決までの道のり

ご依頼を受けてから、すぐに被相続人Vさんの除斥謄本を取得して必要書類を準備し、1週間で名古屋家庭裁判所に相続放棄の申述をしました。

そして、申述から1週間後には、申述が受理され、無事、相続放棄をすることができました。

所感

被相続人に借金がある場合には、法定相続人に従って相続人が借金を相続し、返済しなければなりません。
相続放棄をすることで、初めから相続人ではなかったことになるため、借金を返済する必要がなくなり、債権者から返済を迫られることはなくなります。

被相続人に目ぼしい財産がなく、債務しかないという場合には、相続放棄することをお勧めいたします。

解決までに要した期間

約2週間