被相続人Vさんは生前、年金暮らしをしており、Aさんの弟・Wさんが生活の世話をしていました。
ところが、WさんはVさんの年金を勝手に使い込んでいたため、Vさんは税金や家賃を滞納しており、多額の債務がありました。
Vさんには他に財産はなく、多額の債務だけが相続財産であったことから、Aさんは相続放棄をすることにしました。
ご依頼を受けてから、すぐに被相続人Vさんの除斥謄本を取得して必要書類を準備し、1週間で名古屋家庭裁判所に相続放棄の申述をしました。
そして、申述から1週間後には、申述が受理され、無事、相続放棄をすることができました。
被相続人に借金がある場合には、法定相続人に従って相続人が借金を相続し、返済しなければなりません。
相続放棄をすることで、初めから相続人ではなかったことになるため、借金を返済する必要がなくなり、債権者から返済を迫られることはなくなります。
被相続人に目ぼしい財産がなく、債務しかないという場合には、相続放棄することをお勧めいたします。
約2週間