AさんとBさんの両親は、20年前頃に離婚をし、それ以来、父である被相続人Ⅴさんとはほとんど連絡を取ることはなくなりました。
Vさんは生前、自己破産をした後、生活保護を受給して生活をしていました。
その後、生活保護の担当者から、Vさんが亡くなった旨の連絡がありました。
Vさんは生活保護を受給しており、他に積極財産はないと思われたことから、AさんとBさんは相続放棄をすることにしました。
AさんとBさんは愛知県内在住でしたが、被相続人Vさんは亡くなった当時、鹿児島県在住でありました。
相続放棄は被相続人が死亡したときの住所地を管轄する家庭裁判所に対して行うことになりますが、本件では遠方で郵送に時間を要することから、速やかに手続を進めました。
相続放棄をするためには、被相続人の除籍謄本等を準備しなければなりません。
除籍謄本等は、弁護士が郵送で取り寄せることが可能ですが、被相続人が死亡時に遠方に住んでいた場合には、郵送にある程度の時間を要してしまい、相続放棄が熟慮期間3ヶ月ぎりぎりになってしまうこともあります。
相続放棄をお考えの方は、被相続人の死亡を知ってから、できるだけ早く弁護士に相談した方がよいでしょう。
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