依頼者Aさん(長女)、Bさん(三女)、Cさん(母)は、父の相続に関する遺産分割協議をDさん(二女)と行いましたが、話がまとまりませんでした。
そして、父の土地の登記簿謄本を取得したところ、父の事業を引き継いだDさんの夫Eさんが、土地を担保に借入れを行っていたことが判明しました。依頼者3名は、Dさん夫妻への不信感が拭えず、当事者だけでは解決できないと感じ、弊所へ相談にいらっしゃいました。
弁護士は、受任後すぐにDさんへ受任通知を送ったところ、Dさんも代理人弁護士を就けてきました。その後、適正な遺産分割を行うために、それぞれが持っている遺産の資料を開示しました。
やりとりの中で、事業のために使用していた動産が、遺産分割の対象になるかが問題となりました。また、Dさんは、寄与分の主張をしてきており、事業に使用している父の土地の取得も希望してきました。しかし、依頼者が納得できるような代償金の支払いの提案はなく、遺産分割協議が成立する見込みが低いことから、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。
Eさんが、父の事業を引き継いでおり、父の土地を使用しているため、納得できる代償金の支払いがあれば、Dさんが父の土地を相続することに関しては合意しました。そして、必要な主張及び証拠の提出を裁判所に行った結果、最終的に、依頼者が納得する金額の代償金をDさんが支払う提案がなされたため、遺産分割調停が成立して、解決に至りました。
遺産分割協議では、寄与分や特別受益の主張により、代償金の支払いをすることなく、遺産の大部分を占める不動産の取得を求められることなどがあります。相手方が裁判所において認められないような主張に固執し、話し合いが進まないようであれば、遺産分割調停や審判での解決を目指した方が、むしろ早く解決できることもあります。
本件でも、調停を申し立てたことにより、一定程度の時間を要しましたが、解決に至ることができました。
約1年2か月