Aさんは、親族関係で、Bさんと養子縁組をしましたが、同居はしていませんでした。
Bさんがお亡くなりになった後、しばらく経ってから、Bさんの妻よりBさんには多額の債務があり、判決もとられているとの話を初めて聞き、驚きました。
Bさんが亡くなったことを知ってから、3カ月が既に経過していましたが、今からでも相続放棄ができないかと考え、相談にいらっしゃいました。
Aさんのお話をお伺いすると、Bさんは自身で商売を営んでいることは知っていましたが、多額の債務があることまでは知らなかったことから相続放棄ができる可能性がありました。
受任後すぐに戸籍等を集めるとともに、Bさん死亡時に債務の話をAさんは知らなかった経緯をまとめた文書とその債務の証拠である判決文の写しを添付し、裁判所へ相続放棄申述書を提出しました。
提出後約2週間で相続放棄が無事受理されました。
今回のケースではAさんとBさんが同居をしたことがなく、多額の債務を知る機会が基本的になく、債務の存在を知った経緯等を丁寧に説明したことなどもあり、 被相続人の死亡を知ってから、3か月以上が経過していても相続放棄が受理されたと考えられます。
3か月経過後であっても、事情によっては、相続放棄が認められる可能性があるため、弁護士に相談することをお勧めします。
2か月