Dさんの父で被相続人であるEさんの遺産として、母Aさんと二男Cさんが住んでいる自宅と預金がありましたが、Eさんは、役員をしていた会社の連帯保証人になっており、多額の負債がありました。 Dさんは、相続についてどうしたら良いか相談におこしになりました。
Eさんの負債は7000万以上と多額であることが分かり、返済を続けるのは困難ということで、たとえ、現在AさんとCさんが住んでいる自宅を手放すことになっても、相続放棄をした方が良いという結論になりました。 Dさん以外の相続人全員が、相続放棄を行うということで、皆様からご依頼を受けました。
裁判所へ相続放棄申述書を提出し、提出後約2週間で相続放棄が受理されました。
不動産等の財産があったとしても、負債の方が高額の場合には、相続放棄をした方が良いことも多くあります。
本件では、7000万円以上の負債があり、財産の金額の方がかなり少なかったため、相続放棄をすることにより、負債を引き継がなくて良くなりました。
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