複数の生前贈与を踏まえた遺産分割協議を行った事例 - 名古屋市金山駅前の弁護士 相続,離婚,交通事故,債務整理専門特化 | 愛知県

複数の生前贈与を踏まえた遺産分割協議を行った事例

ご相談者様の状況

相続関係図

  • 相談者:Aさん
  • 被相続人:Aさんの祖母
  • 相談者以外の相続人はAさんの兄弟であるBさんとCさん(相続人 合計3人)

事案の概要

Aさんは、生前に疎遠だった母親が亡くなり、同じく疎遠であった兄弟であるBさんとCさんと遺産分割協議をしないといけなくなりました。

遺産が多額であり、Aさん以外の兄弟二人は、母親から生前に不動産などの贈与を受けていたため、Aさんは、生前贈与を踏まえた公平な遺産分割をするため、弁護士に依頼をして遺産分割協議をしたいと思い、当事務所に相談にいらっしゃいました。

解決までの道のり

 生前贈与のほとんどは不動産であり、把握している情報から、不動産の登記情報を確認して、生前贈与の事実を確認しました。

そして、生前贈与された不動産の査定書を取得するなどして、財産評価をしたうえで、生前贈与が特別受益にあたり、既に法定相続分を超過していることから、Aさんが、遺産のすべてを取得すべきであるとして、遺産分割の交渉をしました。

最終的には、遺産が多額であり、遺産からの納税のため、相続税申告の期限の前に遺産分割協議を成立させたいという事情もあったことから、Cさんよりもかなり多くの生前贈与を受けていたBさんは遺産からの取得はなしにするが、Bさんよりも生前贈与の金額の少なかったCさんは、遺産である現金の極一部の取得を認めるということで、BさんもCさんも納得しました。

以上より、Aさんが、遺産のほとんどを取得する内容で、相続税の申告期限前に、遺産分割協議を成立させて、解決をすることができました。

所感

 特別受益の金額を踏まえれば、Aさんがすべての遺産を取得することが妥当であるはずでしたが、相続人全員が、相続税申告までに合意をして、納税を済ませたいという意向でいたため、争いを長期化することなく、期限の直前ではありましたが、遺産分割が成立しました。

 生前贈与がある場合には、法律上、特別受益として、遺産分割の際の遺産の取得金額に影響を与える場合がありますので、注意が必要です。

生前贈与のことを考えず、法定相続分に従って、遺産分割協議を成立させてしまった場合、後ほど、生前贈与を考慮してほしいという理由だけで、遺産分割の成立のやり直しを求めることは困難です。 

そのため、生前贈与がある場合には、遺産分割を成立させる前に、弁護士に相談することをおすすめします。

解決までに要した期間

9か月