Aさんの父親が亡くなり、相続が発生しましたが、祖父母が先に亡くなっていたにもかかわらず、祖父母名義の不動産が祖父母名義のままで変わっていませんでした。
祖父母の相続人に関しては、行方が分からない方もおり、祖父母名義の不動産の名義変更が難しい状況にありました。
そして、祖父母名義ごみ屋敷のようになっており、不動産の価値は、あまり高くなさそうでした。
また、Aさんの父親自身に、借金や税金の滞納があるようでしたが、疎遠であったため、詳しい内容や金額がわからず、Aさんは困っていました。
Aさんは、弊所に相談に来た結果、Aさんの父親の借金や税金の滞納の問題及び祖父母名義の不動産の問題の両方から逃れるには、相続放棄をすることが最も良い方法であると考え、相続放棄をすることにしました。
弊所が相続放棄の依頼を受けてから約1か月でAさんの相続放棄は受理され、Aさんは、無事に今回のすべての問題から逃れることができました。
相続においては、不動産の名義変更が困難な場合や借金等の問題がある場合に、すべて問題から逃れるために、相続放棄をした方が良い場合があります。
Aさんは、生活に困っておらず、問題を引き受ける方が負担であると感じていたため、相続放棄を選択したことは良かったと思います。
なお、相続が発生しても、相続登記をしない方が多かったため、所有者不明土地等・空き家に関連するトラブルが長らく問題となっていました。
この事例の約1か月後の2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されていますので、今後は、長期間の間、不動産の名義が故人のままになっていることに関連する問題は、少しずつ減っていくと思われます。
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