不動産オーナーさま、不動産取引会社さまにとって悩ましい問題です。家賃を払ったり約束を守るなど、当たり前のことですよね。
残念ながらそれをしない入居者も一定数いるのが現実です。ぜひお早めに、不動産に強い弁護士にご相談ください。
家賃滞納
建物明渡
賃料不払い問題を解決するためには、正しい手順を踏む必要があります。
賃貸借契約
弁護士に相談して、トラブルの可能性を検討し、回避しましょう。
不動産売買
トラブル
不動産の紛争は多岐に渡ります。どんな問題でも誠心誠意に対応いたします。
契約書の確認
不動産は重要な財産であるため、一般取引上は売買契約書を作成した時が契約締結の時となることが多いといえます。
「不動産のオーナー」と聞けば、悠々自適なイメージを持たれがちですよね。
ですがその実、トラブルに頭を悩まされている方は多くいらっしゃいます。
オーナー業を成功させるには、物件や入居者の管理の問題をしっかりと解決する必要があります。
これには、不動産に強い弁護士に協力してもらうことが一番です。
オーナー様ご自身で解決を試みたり、不動産業者に相談したりすることは、かえって損してしまったり、自体をややこしくしてしまうこともあるのです。
私たちは、長く地元愛知・名古屋の地元に根ざし、不動産賃貸借にも精通しております。弁護士として、オーナー様の利益を全力で守り、サポートいたします。
代表弁護士の浅野は愛知・名古屋で35年以上に渡り、不動産問題に関わってきました。地域の不動産にまつわる情勢、推移なども日々の業務の中で細かく観察してきました。
またそのノウハウの蓄積を所内でも共有しております。
ぜひ一度ご相談ください。
名古屋総合リーガルグループの弁護士・税理士・司法書士が、トータルでコンサルティングいたします。多岐にわたる不動産問題を、多角的な視点から調査・分析し、解決いたします。
Cさん:賃貸マンションを2棟所有されている有限会社さま
Fさん:貸借人
賃貸マンションを所有するCさんは、貸借人Fさんに、月々の賃料5万5,000円、共益費5,000円で一室を賃貸していました。しかし、Fさんは失業してしまいました。
Fさんは職を転々とし、家賃を支払う月もあれば、支払えない月もあるような状態になりました。次第に、滞納が約1年分近く溜まってしまいました。
オーナー会社様からご相談を受け、Fさんと連帯保証人であるFさんの父に、
・滞納分の請求
1週間以内に滞納分を支払わない場合は賃貸借契約を解除する旨
を、内容証明郵便で催告しました。
しかし、Fさんとその父は支払いませんでした。
建物の明渡と賃貸料の支払を求めて、訴訟を提起しました。
Fさんの父から、当事務所に電話が入り、「年金生活者である」とのお話がありました。
裁判の期日には出頭いただくよう求めました。
第2回期日でFさん、Fさんの父と、建物の明渡および滞納賃料の分割払いについての裁判上の和解が成立しました。
和解の条項には、建物の明渡、滞納賃料の分割のいずれも違約の場合、ペナルティを課す条項がついていました。Fさんは明渡期日までに建物を明渡しました。未払い料金もFさん、Fさんの父から分割払いで回収することができました。