企業を経営されていると、様々な問題が発生することかと思います。
しかし、残念な事に、経営者の方にとって弁護士は
「敷居が高い」
「連絡が取りにくい」
「ビジネスを理解せず専門用語を並べる」
などの耳の痛いお声を聞くことがございます。
私たちは、謙虚にそのようなご意見を受け止めております。
より、気軽に相談いただけるように研鑽を積んで、日々進化しております。
顧問弁護士
経営者の方のリーガルパートナーとして、会社で発生する様々な問題に対し、迅速・適切な処理を施し、さらには予防方法を提案します。
契約書
法律の範囲内において、ご依頼いただいた企業様にとってできる限り有利な内容の契約書を作成いたします。
会社法
中小・中堅企業にとってメリットが大きいと考えられる各制度について、皆様の状況に応じてご提案いたします。
労働事件
使用者側専門で労働事件・団体交渉を取り扱っております。安心してお任せください。
企業の再生·倒産·事業承継
企業再生・事業再生は企業再生に強い弁護士と法人税に精通した税理士がタッグを組んでサポートいたします。
医療機関
介護施設の皆様へ
医療法務に精通した弁護士が、豊富な経験に基づいてトラブルを解決します。
タイムチャージ方式または着手金・報酬金方式となります。費用についても、納得いただけるまでご説明します。
中堅・中小企業の皆さまは日本経済の命運を担っている要と言えます。
私どもは皆様の成長を支え、円滑な企業活動に貢献して参りたいと思っております。
ご質問につきましては、24 時間以内(営業日に限る)にご連絡し、お待たせすることはございません(調査に時間を要することもあります)。
どうぞ何なりとお申しつけください。
名古屋総合法律事務所では、現在 30 社以上(2018 年 8 月)の中小・中堅企業・病院・医院・個人の事業者の方と顧問契約を結んでおります。
様々なリーガルサービスで、皆様のビジネスのリスクをマネジメントし、利益を守るお手伝いをしております。
A社は、建物を賃借して介護事業を営む事業を行っておりました。
Bさんという個人の方が、手ごろな家屋を所有していいました。
A社はその家屋を借りられないかどうか交渉しました。
しかし、B さんは、その家屋に住んでいました。A 社に家屋を貸すのであれば、別に家を探さなくてはいけないという話をしていました
A 社は、その後も賃貸借の条件について協議をしました。
結局は、収益性が低いと結論づけ、B さん所有の家屋を借りないことにしました。
すると、B さんは、A 社が契約交渉を打ち切ったことで、
「家屋を退去する前提でかかった費用が損害になった」と、A 社を訴えてきました。
当事務所は、裁判の代理を務めました。当事者間のやりとりに関する証拠を提出しました。
「A 社と B さんの契約の進み具合は、契約締結の期待を抱かせるものではなかった」等の主張立証を行いました。
結果としては、
「A 社は B さんに契約締結の期待を抱かせたので、損害を賠償する義務はある。
しかし B さんにも相当の過失があるので、賠償義務は5割減額」
という結論になりました。
契約交渉をする上で、いわゆる「契約締結上の過失」と呼ばれるものがあります。
これは、契約は締結するまでには至っていないが、それまでの交渉経緯から考えて信義則上求められる注意義務に反し、契約を打ち切った場合には、契約交渉にようした費用などの賠償が認められる場合です。
このような可能性があるため、契約の打ち切りも慎重に行う必要があります。
今回の事例は、当事者双方が、契約の重要な部分について、電話で連絡をしていたため、「言った・言わないの争い」になってしまった事例です。
裁判所の判断は、痛み分け的に5割の過失相殺を認める内容でしたが、きちんと重要な部分をメールで連絡したり、録音をとっておいたり、書面で連絡していたら、もっと違った結論になってもおかしくなかったと思われます。
約10ヶ月