相続・遺産分割・遺留分侵害額請求・遺言・生前贈与・成年後見・相続対策・相続税申告・相続税対策でお困りの方
生前の相続対策から紛争案件、相続税申告に至るまで、ワンストップで対応いたします!
相続は、どこの家庭でも必ず起こる問題です。
しかし、一口で「相続」といっても、人それぞれ状況は大きく異なります。
そのため、遺言、生前贈与などの生前の相続対策、遺産分割・遺留分侵害額請求などの相続発生後の手続やそれに伴う紛争、相続税申告など各家庭で様々な状況です。
しかし、相談される、依頼される弁護士・税理士・司法書士によって、結果が大きく異なることもあります。
相続に詳しくない専門家に依頼したために、家族間で争いが激化してしまうことも少なく有りません。
弁護士法人名古屋総合法律事務所 金山駅前事務所は、相続・不動産問題に強い弁護士・税理士・司法書士がチームを組んで、相続・不動産に関して多岐にわたる問題に対応し、依頼者の利益を最大化させることを目指しております。
お気軽にご相談ください。
遺言
「うちにはそんなに財産はないから、遺言なんて必要ないわ」
と思っていらっしゃる方、それは大きな間違いです。
ご家族が争うことのないよう、遺言はきちんと用意しておきましょう。
生前贈与
生前贈与には色々な方法があります。
前もって対策をしておくことで、相続税額がグンと安くなることも。
元気なうちに考えておきませんか?
遺産分割
相続が発生した際、相続人が複数いらっしゃる場合は、被相続人の遺産は相続人全員の共有状態となります。
そのため、共有状態になった遺産を、相続人に配分する必要があります。
時には紛争になることもありますので、できるだけ早く分割手続きされることをおすすめいたします。
遺留分減殺額請求
兄弟姉妹以外の相続人が、一定割合の相続をすることができます。これを遺留分といいます。
遺言などで、遺留分を侵害するような相続が行われたときは、「遺留分減殺額請求」を行うことにより、遺留分の範囲内で侵害額を請求することができます。
相続放棄
「借金を残して親がなくなってしまった・・・」
相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。
多額の借金を背負うことになってしまうことを避けるために、相続放棄をすることができます。
ただし、相続放棄は基本的に3ヶ月以内に行わなければなりませんので、注意が必要です。
相続税申告
平成27年1月1日より、相続税の基礎控除が縮小された影響で、相続税納付対象の方が格段に増加しました。
「うちは関係ない」と持っていらっしゃる方も要注意です。
認識不足で、追徴課税や税務調査になることも。
相続税申告は10ヶ月以内に行わなければなりませんので早めに対応しましょう。
当事務所が、地元である愛知県名古屋市に開業してから35年余りが経ちました。
その間、相続に関する様々な紛争案件を始めとして、生前の相続対策、相続税申告に至る多くの相続問題の解決をしてまいりました。
そうした経験と実績をもとに、依頼者の皆様に寄り添い、状況を正確に把握・分析し、一つ一つ丁寧に問題を熟慮することで、 皆様にとっての「幸せな相続」の実現に向けて、全力で取り組んでまいります。
相続の問題では、不動産と相続税に関するご相談も数多く寄せられます。
不動産は、相続財産に占める割合が半分以上と高く、一般的に分割しづらく評価も難しいため、トラブルになりやすい財産です。
また、相続対策・相続税対策には、不動産の評価や、不動産の有効活用、会社を利用した対応などの専門的知識が必要です。
名古屋総合法律事務所は、愛知・名古屋を中心に不動産・相続税にまつわる多くの問題を解決してきた実績があります。安心してお任せください。
当事務所では相続に強い弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士に加えて、
・相続アドバイザー
・ファイナンシャルプランナーの資格を持つ債務整理担当スタッフ
が、相続に関するあらゆる問題に対応させていただいております。
名古屋総合法律事務所では、事前に4枚の相談票をご記入いただいております。
これによって、事前に内容を把握でき、効率的な相談が可能で。
また依頼前に弁護士の人となりもわかって、安心できます。
「完全予約制」「個別相談」「完全個室」を徹底。
個人情報は、責任を持って保管及び破棄をさせていただきます。個室の防音対策も完備しています。
ご安心してお話いただけます。
弁護士が責任を持ってサービスを提供します。調停や裁判の代理まで全て行います。
他の士業にはない、弁護士にしか取り扱えない業務がございます。
離婚に関するご相談であれば、ぜひ弁護士をお選びください。
相談者:Aさん
母:Bさん
弟:Cさん
Aさんの父Dさんが亡くなりました。
Dさんは、会社(X社)を経営していました。
x社は非公開会社であり、株式の大半はDさんが所有していました。
役員にはAさんの母Bさんと弟のCさんが役員となり、役員報酬を受け取っていました。
Dさん亡き後、X社の株式を誰が取得するかをめぐって争いに発展しました。
Aさんの母Bさんによって遺産分割調停が起こされました。
悩まれたAさんは弊所に相談にいらっしゃいました。
X社は、土地以外には特に財産がありませんでした。
AさんはX社の土地を有効に活用できる状態でした。
そこで、
という方針で調停に臨みました。
加えて、母Bさんと弟のCさんには、父Dさんから多額の生前贈与があることが資料から予想できました。
金融機関に対する調査嘱託を申し立てたことで、BさんとCさんに多額の財産があることが発覚しました。
これらを主張し、AさんがX社の株式を取得することに至りました。
この件では、
ことから、最終的にAさんの希望に近い解決が実現できました。
約1年半
相談者:Aさん
相手方:Aさんの父Bさん、
Aさんの兄弟Cさん
Aさんの母Eさんが亡くなりました。Eさんは、遺言で
「Cさん(Aさんの兄弟)に全ての相続財産を相続させる」と記していました。
ほどなくして遺言執行者である司法書士から、「遺言執行の通知」が送られてきました。
内容は、「遺言執行が完了した」というのみ。相続財産目録も名目のみでした。
詳細な金額や評価額も不明でした。
Aさんは、預金額が少なくとも1,000万円以上はあったことは把握していました。
そこで調査を含めて弊所に『遺留分侵害額請求』をご依頼されました。
まず、遺言執行者に対して「財産内容の詳細の開示」を求めました。
「委任者に対する説明義務」を根拠に報告を求めました。
これに応じて開示してもらうことができました。
名義の預金から1,000万円以上が使途不明となっていました。
それがどのような性質の支出であるか等、金額の調整に入りました。
相手方代理人は、母の件だけでなく、存命中の父Bさんの相続についても、生前の紛争予防を提案してきました。
この時点で、父Bさんは相手方に全て相続させる遺言を作成し、孫Dさんを養子縁組するなどして、可能な限りこちら側に財産が相続されないように対策していました。
相続財産の増加は見込まれないことが明らかでした。
を条件に当方が「遺留分放棄の手続をとる」ということで協議がまとまりました。
父Bさんの財産の主要部分は、自ら営んでいる事業財産でした。
その事業が将来にわたって成長していくか等を含め、事業の評価を行いました。
その価値を算出することになりました。
最終的にはこの点が焦点となりました。
その他、別の項目で双方譲歩する形で調整を行いました。
結果として深刻な争いを避け、協議をまとめることができました。
Aさんは代償金を受け取り、遺言作成と遺留分放棄の手続をとりました。
将来に予想された相続争いについても、前もって解決することができた点が特徴的でした。
存命中の父Bさんが相手方サイドにいたため、解決は相手方の協力なくしては実現できませんでした。双方が紛争回避に歩み寄ったことで、円満な解決に至ることができました。
11ヶ月
初回60分無料 以後10分毎に1,667円(税込1,833円)
費用 | 遺産分割の交渉・調停・審判の代理の弁護士費用 | 遺留分侵害額請求・遺言無効確認の交渉・調停・訴訟の代理の弁護士費用 |
---|---|---|
着手金 | 交渉 10万円(税込11万円)~
調停 20万円(税込22万円)~ 審判 30万円(税込33万円)~ |
交渉 10万円(税込11万円)~
調停 20万円(税込22万円)~ 審判 30万円(税込33万円)~ |
報酬 | 経済的利益の4%~10%(税込4.4%~11%)
(最低額50~70万円(税込55~77万円)) |
経済的利益の6%~12%(税込6.6%~13.2%)
(最低額50~70万円(税込55~77万円)) |
相続税申告 | 10万円(税込11万円)~ |
---|---|
相続税対策 | 10万円(税込11万円)~ |