一段とお忙しい状況下で、煩わしく慣れない作業は、面倒ですよね。
時間も手間も体力も奪われてしまいます。
無理に自分で全部抱え込んでいると、ちょっとしたことでミスしたり、忘れ物をしたり、PCが不調になったり、イライラして人に当たってしまって自己嫌悪してしまうことありませんか?
どうぞ私たちにお任せください。あなたの時間をもっと休息をとったり、集中して考えを深めたりする時間にお使いいただけます。
登記の専門家である司法書士が、事前の検討から、申請手続きまで、全てお引き受けします。
相続登記
相続登記とは、亡くなった方から、不動産を相続する際に登記名義を被相続人から相続人に変更する手続きをいいます。
不動産登記
不動産登記とは、土地と建物の面積や所在、所有者の住所・氏名を登記簿(公的な帳簿)に記載することをいいます。
商業
法人登記
商業登記は、取引の安全と円滑、あわせて会社の信用の保持に役立っています。
会社の設立
会社は、設立の登記を法務局に申請し、その登記が認められることによってはじめて成立します。
法律上・税務上の問題から登記手続きまでリーガルグループの司法書士・弁護士・税理士が協力してトータルで対応します。
気になることがあればなんでもご相談ください。
「そうはいっても料金がわからなくて心配。いくら持っていけばいいの?」とお考えになるかと思います。私どもはWEBサイトに報酬を明記しております。
また法務局に納める「登録免許税」も計算いたします。お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
当事務所は、インターネット登記申請システムを導入しております。個人・法人ともに全国サポートいたします。愛知県および周辺の皆様も、その他地域の皆様もどなたでもご利用いただけます。なお、司法書士には本人確認義務があります。事案によってはできない場合がございますので詳しくはお電話にてお問い合わせください。
Tさんは息子に土地を贈与したかったけれど、登記済証を無くしてしまいました。
このケース以外にも、「私の土地を購入したい人が現れたけれど、土地の登記済証が見当たらない」というケースもそうですが、土地の登記済証は、登記新生児の必須書類です。なくてはならないものです。また再発行も認められていません。
このような場合は、司法書士が本人確認情報を作成する方法があります。
しかし別途費用がかかります。
金銭の授受がない贈与のような場合は、他の方法を選択することも可能です。
その方法とは
① まず法務局には登記済証がないまま登記を申請する。
② その後、法務局から登記義務者(登記済証をなくした人)に、「このような登記が申請されていますが間違いないですか」という内容の書類が登記義務者の住所地に郵送されてくる。
③ この書類に署名実印押印し、法務局に返送する。
④ その時点から通常どおりの審査が開始されて、登記完了となります。
ただし、書類を返送する期間が定められています。
その期間中に返送がされなければ申請は却下されます。
住所地において郵便を受け取れないような事情がある場合は利用できません。
種類 | 報酬 | 登録免許税又は印紙代 (実費) |
---|---|---|
相続登記 | 50,000円 (税込55,000円)~ |
評価額の0.4% |
贈与登記・財産分与登記 | 46,000円 (税込50,600円)~ |
評価額の2% |
売買登記 | 46,000円 (税込50,600円)~ |
土地評価額の1.5% 建物評価額の2% |
抵当権抹消登記 | 10,000円 (税込11,000円)~ |
不動産1筆につき1,000円 |